子どもの動きは大人にとって予測不能
子どもが相手をケガさせてしまったり、相手の物を傷付けてしまったりすると 監督義務者である親がそれを賠償しなければならなくなります。
例えば、自転車での加害事故による賠償額が思った以上に高額となるケースがあります。
また、自転車の事例以外にも高額な賠償事例があります。
日常生活賠償特約をご検討ください
このような賠償リスクに備えるために、「日常生活賠償特約」を検討してみてはいかがでしょうか。
日常生活賠償特約はご自身やお子さまのケガの治療費を補償する「傷害保険」のほか、「自動車保険」や「火災保険」にも付帯することができます。
※ご家族の保険でご自身にも適用になっている場合もありますので、補償の重複にご注意ください。